ドレミひかり利⽤規約
第1章 総則
第1条(⽤語の定義)
(1)「利⽤契約」とは、ドレミひかりを利⽤するための契約をいいます。
(2)「ドレミ」とは、ドレミ利⽤規約に基づき株式会社mingle(以下、当社といいます)が提供する各種サービスをいいます。
(3)「ドレミひかり回線サービス」、「ドレミひかりでんわ」、「オプションサービス」および「付加機能」を「ドレミひかり」と総称します(以下、本サービスといいます)。
(4)「ドレミひかり回線サービス」とは、東⽇本電信電話株式会社(以下、NTT東⽇本といいます)および、西⽇本電信電話株式会社(以下、NTT西⽇本といいます)の光コラボレーションモデルによるサービス卸を受けて株式会社フレックス(以下、フレックスといいます)および当社が提供するIP通信網サービスをいいます。
(5)「ドレミひかりでんわ」とは、NTT東日本およびNTT西日本の光コラボレーションモデルによるサービス卸を受けてフレックスおよび当社が提供する⾳声利⽤IP通信網サービスをいいます。
(6)「オプションサービス」とは、ドレミひかり回線サービスに付帯して提供するサービスをいいます。(7)「付加機能」とは、ドレミひかりでんわに付帯して提供するサービスをいいます。
(8)「契約者回線」とは、利⽤契約に基づいて取扱所交換設備と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。
(9)「IP通信網」とは、主としてデータ通信の⽤に供することを⽬的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと⼀体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備)をいいます。
(10)「IP通信網サービス」とは、IP通信網を使⽤して行う電気通信サービスをいいます。
(11)「⾳声利⽤IP通信網」とは、主として通話並びに通話に付随する映像および符号による通信の⽤に供することを⽬的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。
(12)「⾳声利⽤IP通信網サービス」とは、⾳声利⽤IP通信網を使⽤して行う電気通信サービスをいいます。
(13)「取扱所交換設備」とは、NTT東日本およびNTT西日本の事業所に設置されるサービス卸に係る交換設備をいいます。
(14)「転⽤」とは、NTT東日本およびNTT西日本が提供する契約者の「IP通信網サービス」、「⾳声利⽤IP通信網サービス」の契約形態を本サービスへ移⾏することをいいます。
(15)「事業者変更」とは、当社以外が提供する「IP通信網サービス」、「⾳声利⽤IP通信網サービス」の契約形態を本サービスへ移⾏することをいいます。
(16)「IRUエリア」とは、NTT東日本およびNTT西日本が⾃治体所有の光ケーブルを借り受け、IP通信網サービスを提供している地域をいいます。
第2条(利⽤規約の適⽤)
当社は、このドレミひかり利⽤規約(以下、「本利⽤規約」といいます)を定め、これに基づき、本サービスを提供します。
2, 本利⽤規約は、ドレミ利⽤規約に基づく個別利⽤規約とします。
3, 本利⽤規約のほかに当社が別途定める規定およびその他の利⽤条件等の告知(以下、総じて「個別利⽤規定等」といいます)は、それぞれこの利⽤規約の⼀部を成すものとします。
4, 本利⽤規約の定めと個別利⽤規定等の定めが異なる場合は、個別利⽤規定等の定めが優先して適⽤されるものとします。
5, 前項の規定にかかわらず、当社は、当社またはNTT東日本およびNTT西日本の事由により、本サービスの⼀部もしくは全部を廃⽌することが有ります。
第3条(利⽤規約の変更)
当社は、本利⽤規約を変更することがあり、その後は変更後の利⽤規約を適⽤します。
第2章 ドレミひかり回線サービスの種類
第4条(ドレミひかり回線サービスの提供)
当社は、1の契約者回線ごとに、1のドレミひかり回線サービスを提供します。
2, ドレミひかり回線サービスの提供条件の変更内容が、電気通信事業法施⾏規則第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更またはドレミひかり回線サービスの⼀部もしくは全部の廃⽌となるときは、個別に通知する⽅法もしくは当社のホームページに掲⽰する⽅法により通知します。
3, 当社は、ドレミひかり回線サービスのサービス内容を予告なく変更することがあります。
第5条(ドレミひかり回線サービスの品⽬)
ドレミひかり回線サービスには、次表に規定する品⽬があります。
- 建物に係るもの
品⽬ | 内容 |
ドレミひかりファミリー | 戸建て向け(3戸以下の建物)のもの |
ドレミひかりマンション | 集合住宅向け(4戸以上の建物)もの |
- 通信速度種別に係るもの
プラン | 内容 |
ギガプラン(1Gプラン) | ハイスピードプラン以外のものであって、最⼤概ね1Gbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
ハイスピードプラン(200/100Mプラン) | ギガプラン以外のものであって、最⼤200.0Mbit/sまたは、最⼤100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
(3)接続⽅式に係るもの
細⽬ | 内容 |
ひかり配線⽅式 | 最⼤1Gbit/sまでの符号伝送が可能なもので、同⼀の契約者グループにおける契約者回線の終端を1回線ごとに異なる場所とすることが可能なもの |
VDSL⽅式 | 契約者回線等において変復調装置を⽤いて⾼速の符号伝送を可能とする通信の伝送⽅式により最⼤100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの |
LAN⽅式 | 最⼤100.0Mbit/sまでの符号伝送が可能なもので、ひかり配線⽅式、VDSL⽅式ではないもの |
第3章 ドレミひかりでんわの種類
第6条(ドレミひかりでんわの提供)
当社は、1のドレミひかり回線サービスごとに別途申込があった場合に限り、1のドレミひかりでんわを提供します。
2, ドレミひかりでんわの提供条件の変更内容が、電気通信事業法施⾏規則 第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更またはドレミひかりでんわの⼀部もしくは全部の廃⽌となるときは、個別に通知する⽅法もしくは当社のホームページに掲⽰する⽅法により通知します。
3, 当社は、ドレミひかりでんわのサービス内容を予告なく変更することがあります。
第7条(ドレミひかりでんわの品⽬)
ドレミひかりでんわには、次に規定する品⽬があります。
(1)ドレミひかりでんわ ベーシック
(2)ドレミひかりでんわ Biz
第4章 オプションサービス、付加機能
第8条(オプションサービス、付加機能の品⽬)
当社は、本サービスにおいて別表に定めるオプションサービスおよび付加機能を提供します。
2, 当社は、オプションサービス、付加機能のサービス内容を予告なく変更することがあります。
第5章 利⽤契約
第9条(契約申込)
契約者は、本利⽤規約を承諾の上、当社所定の⽅法により契約申込を行うものとします。
2, 前項の⼿続きにもかかわらず、本サービスの提供ができない場合や提供までに時間を要する場合があります。
3, 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本サービスの契約申込をした者が本サービスの料⾦または⼯事に関する費⽤の⽀払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂⾏上著しい⽀障があるとき。
第10条(契約の単位)
当社は、契約者の接続サービス1契約ごとに、1のドレミひかり利⽤契約を締結します。
第11条(品⽬の変更)
契約者は、当社が別に定めるところにより本サービスの品⽬の変更を求めることができます。
第12条(契約者回線の移転)
契約者は、NTT東日本およびNTT西日本、それぞれの区域内に限り、契約者回線の移転を求めることができます。
2, 契約者は、契約者回線の移転が必要な場合、利⽤契約を解約する月の前月末日までに当社へ申し出るものとします。ただし、当社都合の解約の場合はこの限りではありません。
第 13 条(契約者が⾏う利⽤契約の解約)
契約者は、当社所定の⽅法による⼿続きによって、利⽤契約を解約することができます。
2, 契約者は、契約者回線の撤去が必要な場合、利⽤契約を解約する月の前月末日までに当社へ申し出るものとします。ただし、当社都合の解約の場合はこの限りではありません。
第14条(当社が⾏う利⽤契約の解約)
当社は、ドレミ利⽤規約 第10条(利⽤停⽌)および第11条(当社が⾏う利⽤契約の解約)の規定により、本サービスに係る全てもしくは⼀部を利⽤停⽌もしくは解約できるものとします。その場合、契約者は、本サービスに係るすべての識別情報(電話番号を含む)を失効します。
第6章 サービスの提供場所
第15条(提供エリア)
ドレミひかりの提供エリアは、NTT東日本およびNTT西日本のフレッツ 光ネクストの提供エリアに準じます。
第16条(IRUエリア)
ドレミひかりの契約申込のために⾃治体への利⽤申請が必要となる場合があります。
第7章 ⼯事
第17条(⼯事の実施)
当社は、契約者からの契約申込または請求があったときは、次表に規定する⼯事を実施します。
派遣⼯事 | NTT東日本およびNTT⻄⽇本の⼯事担当者が、契約者の指定する場所で実施する⼯事 |
無派遣⼯事 | 契約者⾃⾝が、端末設備の接続および取り外しを実施する⼯事 |
局内⼯事 | NTT東日本およびNTT⻄⽇本の⼯事担当者が、事業所内のみで実施する⼯事 |
第18条(⼯事費の計算)
⼯事費の計算⽅法、料⾦および⼯事に関する費⽤の⽀払⽅法ならびに料⾦その他の取扱いに関しては、別途定める⼯事費表によるものとします。ただし、新たに契約者の意思により事前に定めた⼯事以外の⼯事が発⽣したときは、その部分の⼯事費について契約者に請求します。
2, 契約者の責に帰すべき理由によって契約者回線に毀損が生じた場合、所定の⼯事費⽤が発⽣する場合があります。
第19条(⼯事費等の⽀払義務)
契約者は、契約申込により⼯事を受けたときは、別途定める⼯事費の⽀払いを要します。ただし、⼯事の着⼿前までにその契約の解約またはその⼯事の求めを取り消し(この条においてこの解約と取り消しを総じて「解除」といいます)た場合この限りでありません。
2, 前項の規定にかかわらず、⼯事の着⼿後、完了前に解除があった場合、契約者は解除の求めがあった部分までの⼯事に要した費⽤を負担していただきます。
第8章 終端装置および端末設備
第20条(端末設備の貸与)
当社は、契約者から求めがあったときは、別途定める料⾦表により端末設備を貸与します。
第21条(端末設備に関する義務)
契約者は、利⽤契約に基づき設置した電気通信設備および端末設備を善良な管理者の注意をもって保管するものとします。
2, 当社の端末設備の提供を受けている契約者は、次の場合、その端末設備をNTT東日本およびNTT西日本が指定する場所へ速やかに返却する義務を負うものとします。この義務が遂⾏されないとき、当社は、端末設備に係る所定の費⽤を契約者に請求します。
(1)本サービスの利⽤契約の解約があったとき
(2)本サービスの品⽬変更に伴い、その端末設備を利⽤しなくなったとき
(3)端末設備の故障などにより、契約者⾃⾝で端末設備の交換を実施したとき
第22条(端末設備の弁済)
契約者の責に帰すべき理由によって毀損が生じた場合、契約者には所定の弁済費⽤が発⽣します。
第9章 損害賠償の範囲
第23条(責任の制限)
当社は、当社の責に帰すべき事由により、契約者に本サービスを利⽤できないことで損害が発⽣した場合、ドレミ利⽤規約第28条(損害賠償の範囲)の規定により、その契約者の損害を賠償します。
第24条(免責)
当社は、本サービスに係る装置または端末設備の設置、撤去、修理または復旧の⼯事に当たって、契約者に関する⼟地、建物その他の⼯作物等に損害を与えた場合、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
第10章 個⼈情報の取扱い
第25条(個⼈情報の提供)
当社は、ドレミ利⽤規約 第30条(個⼈情報)および「プライバシーポリシー」に基づき、契約者および利⽤者に関する個⼈情報を取り扱います。
第11章 雑則
第26条(料⾦の計算⽅法等)
当社が、この利⽤規約で定める各種費⽤、料⾦にはすべて消費税が必要となります。ただし、別途定めるドレミひかりでんわの国際通話の消費税は⾮課税となります。
第27条(利⽤規約の掲⽰)
当社は、この利⽤規約(変更があった場合は変更後の利⽤規約)を当社のインターネットホームページに掲⽰します。
付則
実施 2020年4月1日